最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)377 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人真田康平の上告趣意第一点は、事実誤認と単なる法令違反の主張であり、
同第二点は単なる量刑不当の主張であつていづれも刑訴四〇五条の上告理由にあた
らない。(なお、大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員は、
調査班に所属すると総括班に所属するとにかかわりなく、また係主管者から分担を
命ぜられた担当区域および業種にかかわりなく、同第一係の分掌事務全般にわたつ
てこれに従事する法令上の職務権限を有する旨判示した原判決は、正当である。昭
和二四年(れ)第六一号同二七年四月一七日第一小法廷判決刑集六巻四号六六五頁、
昭和三一年(あ)第三六〇五号同三五年四月一九日第三小法廷決定刑集一四巻六号
六八五頁各参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年四月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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